何だろう、この旅は。

バグだらけの人生を送っている自分が自転車や電車で行った旅の記録です。旅以外も記録します。

駅寝を法律的に考える。犯罪か否か

 

こんばんは、わいないなです。

 

今までの記事で散々野宿(ほとんどが駅寝)経験談を話してきました。

ぶっちゃけ毎回「捕まるんじゃないか…」とヒヤヒヤしてます。

 

法律や規則でOKとは言われていませんから。

 

とは言っても、ネットで「駅寝」とか「野宿」とか調べてみると様々な経験談やら方法論が載っています。(毎回助かってます)

同人作品みたく「グレーゾーン」みたいな扱いなんでしょうけど…

 

気になったのでまとめてみました。

 

 

駅寝、法律的にどうなの?

 

先に言ってしまえば、

 

合法ではないが逮捕には至らない

 

という結論になりました。

鉄道に関する法律として「鉄道営業法」がありますが、その中に

 

第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ

第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス

第四十二条 左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
一 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ
二 第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ
三 第三十五条、第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ
四 其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ
                          (鉄道営業法より抜粋)

 

 

という項目があります。

読み解くと、第37条では「正当の理由なく」駅やその施設に入った場合は処罰され、第42条をもって、鉄道係員によって鉄道敷地外に退去させられることになる、と言った感じでしょうか。*1

 

下車を「改札外に出ること」と考えた場合に乗車を「改札内に入場すること」と定義することに無理はありませんから、入場券が販売されていない無人駅においても、きっぷを持たないで改札内の待合室で寝る行為である駅寝は第29条にも反してしまうこととなってしまうのです。

 

そして、改札外の待合室で寝ることも第37条でアウトである…となります。

 

…とは言っても、鉄道係員による退去は無人駅ですからそもそも不可能ですが。

なお、第29条に関しては親告罪のため、無人駅ではこちらも不成立です。

 

 

また、第37条の違反についても、犯罪だからすぐに逮捕というわけでは無いようです。

警察による逮捕について刑事訴訟法199条1項ただし書を見てみると、

 

「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求め〔同条1項本文は「検察官,検察事務官又は司法警察職員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取り調べることができる。」と規定〕に応じない場合」

 

には科料に当たる罪での逮捕が可能ですが、(言い方はアレですが)駅寝程度で逮捕に発展することは稀です。

 

建造物侵入罪には当たるものの…

 

 

一方で、駅寝が住居侵入罪

刑法第130条:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

に該当する可能性があり(駅で寝る行為は目的外利用と言える)、巡回している警察官による職務質問は起こりうるでしょう。とはいえ、こちらも駅で寝ているだけでは逮捕に至ることはほぼないと言っていいでしょう。

 

ただし、駅で火を使う行為や大声を出すなどの騒音行為は近隣住民に迷惑がかかるため、こういう場合は不審者として通報され、逮捕に至る場合もあります。

また、周辺の治安が悪い場合には無人駅が「たまり場」になっている場合もあり、警察が頻繁に巡回していることもあります。そもそもそんな地域で駅寝してはいけない

 

まとめ

・法律上は建造物侵入罪に該当する可能性があるが、寝るだけで逮捕までは行かない

 

…こう考えると駅寝が犯罪だと解釈もできてしまう訳ですが。

 

twitter.com

 

京大に駅寝専門のサークルがあるぐらいなので、一応、社会的には「セーフ」なんでしょうか。うーん。

 

とにかく、周りに迷惑をかけないよう心掛け、警察に声を掛けられたら素直に応じれば問題ないはずです。

 

無人駅でも駅寝禁止と書かれてる駅では一発アウトなので注意してください。

 

 

寝袋ぐらいいい加減に買おうと思います。

 

 

野宿の足跡

 

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野宿のやつ。

 

 

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*1:

「鉄道地内」とは、鉄道が所有または管理する用地または地域のうち、鉄道 の運送業務に直接使用されるもの(停車場、線路〔列車の運転に常用される本線 だけでなく、側線も含む〕、車両、踏切、橋梁、トンネルなど)、および、これと密接不可分の利用関係にあるもの(駅前広場、線路の両側の敷地など)をいう…(中略)…「妄に」(みだりに)とは、正当の理由がなく、かつ、管理権者の意思に反することをい うものと解される。

和田俊憲「注釈 鉄道営業法罰則」(http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koar a_id=AA1203413X-20180222-0229 最終閲覧日:2018年10月9日)